アミューズメント店舗出店条件等について
-法的制限・契約形態-
風営法によって、アミューズメント施設を出店できる場所、できない場所が定められています。
出店の条件
- 原則として住居地域以外の「用途地域」であること
- 原則として保護対象施設が出店施設から100m以内に存在しないこと
法的制限
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に準じます。
出店可能な用途地域
商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、無指定
※都道府県条例等により制限が緩和される、あるいは付加される場合があります。ご相談下さい。
保護対象施設
アミューズメント施設が出店する敷地から100m圏内に、病院・学校・幼稚園・保育園・図書館等が無い事が条件です。
※都道府県条例等により制限が緩和される、あるいは付加される場合があります。ご相談下さい。
契約形態
賃貸借契約(定期借家契約も可) 事業用定期借地契約
売買物件も検討可能
- 土地建物付き
- 土地は賃借、建物は購入 等